もし事故が起きたら【共済金請求の流れ】
事故だ!けが人だ!でも落ちついて
【まず冷静に充分な観察を→けが人に安心感を→応急手当→医師に…】
●事故直後の第一報(事故発生後30日以内に)
単位子ども会 |
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事故が発生した場合、単子会長→区安全共済会担当者→区子連会長へ連絡。
第一報報告書(様式請求-01)を作成して、名簿・年間行事届を添付の上さいたま市子連に送付する。(Fax可)
《第一報の提出は、事故発生日を含む30日以内とする》 |
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さいたま市子連 |
●共済金支給申請(治癒後30日以内に)
単位子ども会 |
@医療共済金請求書
兼事故証明書 |
A個人情報の取扱についての同意書 |
B医療費領収書(写) 又は診療明細書 |
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CおよびDは、Bがない場合等、必要に応じて添付
(いずれも原本。医療機関での作成費用は自己負担) |
C医療報告書 |
D柔道整復施術報告書 |
Fその他(行事計画書・名簿・タイムスケジュール・チラシ・プログラム・往復経路図等) |
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各区担当者 |
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・各区子連会長に連絡
・提出書類の確認および写しの保管 |
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さいたま市子連 |
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・記載内容および提出書類の有無の確認 |
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埼玉県子連 |
上記各様式は、「様式集」のページからダウンロードすることができます。
●医療共済金額
死亡共済金 |
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600万円 |
後遺障害共済金 |
後遺障害の程度に応じて |
7万〜600万円 |
医療共済金 |
健康保険等を適用した医療費総額の30% |
支払限度額 50万円 |
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